1.PPWRとは?
EUがPPWRを策定した背景は?
欧州におけるPackaging and Packaging Waste Regulation(PPWR)は、EUが進める脱炭素と循環経済の実現に向けた政策体系の中で、重要な位置付けを担っています。背景には、欧州グリーンディールが掲げる「2050年カーボンニュートラル」目標と、それを具体化する循環経済行動計画(CEAP)があります。
CEAPでは、製品ライフサイクル全体における資源効率の向上と環境負荷の低減が重視されており、なかでも包装材は消費量が多く、廃棄量も増え続けていることから、優先的な対策分野とされてきました。
しかし、従来の指令(Packaging and Packaging Waste Directive:PPWD)では、加盟国ごとにリサイクル制度や回収インフラ整備の進捗にばらつきがあり、EU全体として循環経済を推進する上での制約となっていました。
こうした課題を解消するため、EUは従来の「指令(Directive)」から、加盟国に直接効力を持つ「規則(Regulation)」へと法形式を格上げし、EU共通ルールとして強制力をもって適用することを選択しました。これがPPWRです。
PPWRは2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から一般適用が順次開始されます。これにより、再使用義務、再生材含有率、包装の最小化、リサイクルを前提とした設計要件(Design for Recycling)など、多岐にわたる新たなルールがEU域内企業に一律で適用されることになります。
(参考)EU 大使館日本代表部資料 100788022.pdf
PPWRの発効/適用スケジュール
PPWRの主要要件
PPWRが目指すのは、EU域内の包装材について「減らし、再使用し、リサイクルしやすく設計する」という循環を、制度として確実に回すことです。そのため、これまで推奨やガイドラインにとどまっていた内容の多くが規則によって義務化され、企業の包装設計、素材選定、流通方法に直接的な影響を与えます。
主な要件は以下のとおりです。
①再使用義務
流通、外食、飲料など特定用途の包装において、再使用可能な設計および回収スキームの構築が義務付けられます。使い捨て包装を前提とした従来型ビジネスモデルからの転換を促す中核的な要素です。
②再生材の利用義務
2030年以降、包装用途ごとに再生プラスチックの使用比率が段階的に設定され、一定割合以上の使用が求められます。再生材の品質確保や、安定的なサプライチェーン構築が不可欠となります。
③ リサイクルを前提とした設計要件
単一素材化、容易分解性、装飾材の抑制など、リサイクルしやすい構造を義務的に満たすことが求められます。ブランド訴求を優先して複雑化してきた包装設計の見直しは避けられません。
④ 過剰包装の削減と特定用途包装の制限
必要以上に大きい包装や複数層による過剰包装は禁止され、特定用途の使い捨て包装は段階的に市場から排除されます。これにより、廃棄物の発生抑制を制度的に後押しします。
⑤ 情報開示・トレーサビリティ義務
リサイクル適性や使用素材に関する情報をデジタルラベルなどで可視化し、透明性を確保する必要があります。包装材の管理水準を高める仕組みです。
これらの要件は、次節で触れるように、EU域内企業だけでなく、域外からEU市場へ製品を供給する企業にも広く影響を及ぼすことになります。
EU域内企業が直面する変革
PPWRは単なる包装材規制にとどまらず、企業のサプライチェーン全体に構造的な変革を求める制度です。再使用義務、再生材含有率、リサイクル設計基準が広範に適用されるため、設計、調達、物流など部門横断的な対応が不可欠となります。
まず包装設計においては、複合素材や付加価値重視の仕様から、単一素材化や容易分別性といったリサイクル適性を優先する方向への転換が求められます。これにより、製品開発部門やマーケティング部門との協働が増え、包装は「販売促進ツール」から「循環型製品の構成要素」へと位置付けが変化します。
さらに調達面では、再生材需要の急増に伴う調達競争が懸念され、リサイクラーとの連携強化や原料ポートフォリオの再構築が避けられません。
加えて物流・流通領域でも、再使用容器の回収・再投入スキーム構築など、新たなオペレーションへの対応が求められます。このようにPPWRは、企業活動全体を循環型へと再設計することを促す、大きな構造変革をもたらす制度だといえます。